不法就労になるケースとは?企業が注意すべきポイントを解説

宮崎で外国人雇用を検討している企業様から、「どこからが不法就労になるのか分からない」というご相談を多くいただきます。
外国人雇用は適切に行えば大きな力になりますが、一方で、知らないうちに不法就労に該当してしまうケースも少なくありません。不法就労は、外国人本人だけでなく、企業側にも責任が及ぶ重大な問題です。
本記事では、不法就労となる主なケースと、企業が注意すべきポイントについて解説します。

不法就労とは何か

不法就労とは、法律で認められていない形で外国人が働くことを指します。主に以下の3つに分類されます。

  • 在留資格がない状態での就労
  • 在留資格の範囲外での就労
  • 資格外活動の制限を超えた就労

これらはいずれも、違法と判断される可能性があります。

不法就労になる具体的なケース

ケース① 在留期限が切れている

在留カードの期限を確認せず雇用してしまうケースです。更新されていない場合、その時点で不法就労となる可能性があります。

ケース② 資格外活動の時間超過

留学生などは週28時間までの就労が認められていますが、

  • 繁忙期にシフトを増やしてしまう
  • 複数のアルバイトを掛け持ちしている

などにより、制限を超えることがあります。これも不法就労と判断される可能性があります。
ただし、夏季・冬季・春季の長期休業期間中は1日8時間以内(週28時間の制限なし)、週40時間以内(労基法上の限界時間)の稼働が可能です。これは、入管法施行規則第19条第5項第1号には「留学の在留資格をもって在留する者については、在籍する教育機関が学則で定める長期休業期間にあるときは、一日について八時間以内」と規定されているのが根拠で、ここにある長期休業期間とは、いわゆる夏季休業、冬季休業及び春季休業のことで、当該教育機関の学則等により定められているものです。そのため、本人が長期休業期間ですという報告のみならず、雇用者としては、学校から「休暇期間証明書」を発行してもらうことが重要になります。

ケース③ 業務内容が在留資格と合っていない

例えば、

  • 専門職の資格で単純作業をさせている
  • 許可されていない業務に従事させている

在留資格の範囲を超えると違反となる可能性があります。

ケース④ 本人任せにしている

「本人が大丈夫と言っているから問題ない」と判断してしまうケースです。
しかし、適法性の確認は企業側の責任です。

企業側に及ぶ責任

不法就労が発覚した場合、企業側にも責任が及びます。

  • 不法就労助長とみなされる可能性
  • 信用の低下
  • 行政対応の必要性

重要なのは、企業側が適切に確認していたかどうかが問われる点です。

不法就労を防ぐためのポイント

リスクを防ぐためには、以下の対応が重要です。

  • 在留カードの内容と期限を必ず確認する
  • 在留資格と業務内容の整合性を確認する
  • 就労時間の管理を徹底する
  • 雇用開始後も継続的に状況を確認する

特に、採用時の確認が非常に重要です。

外国人雇用は「運用管理」が重要

外国人雇用は、採用して終わりではありません。

  • 在留期限の管理
  • 業務内容の変更確認
  • 更新手続きへの対応

など、継続的な管理が必要です。これを怠ると、意図せず不法就労につながるリスクがあります。

行政書士に相談するメリット

行政書士に相談することで、

  • 在留資格の適正判断
  • 業務内容との整合性チェック
  • 不法就労リスクの事前回避
  • 実務に即した運用アドバイス

が可能となります。当事務所では、元警察幹部としての経験を踏まえ、法令遵守とリスク管理の視点から外国人雇用を支援しています。

まとめ

不法就労は、企業にとって重大なリスクとなる問題です。知らずに行ってしまうケースも多いため、事前の確認と継続的な管理が不可欠です。外国人雇用は「採用」ではなく、適正な運用として管理することが重要です。

外国人雇用に関するご相談は、初回無料で承っております。
宮崎で外国人雇用を検討されている企業様は、お気軽にお問い合わせください。

この記事が気に入ったら
いいねしてね!

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

目次