特定技能の手続の流れ(企業様向け)

宮崎で外国人を雇用するには?特定技能1号の手続は地元の行政書士に

宮崎で外国人の雇用を考えているけれど、何から始めればよいか分からない。そんな企業様のために、この記事をまとめました。

この記事では、海外にいる外国人を在留資格「特定技能1号」で呼び寄せて働いてもらう場合の手続を、6つの段階に分けて図で整理しました。

誰が、いつ、どの手続を行うのか、そして行政書士がお手伝いできるのはどこかが、ひと目で分かるようにしています。

なお、この記事では、外国人を受け入れる企業(法令上の「受入れ機関」)を「受入れ企業」と表記します。内容は令和8年10月時点の法令・公表資料に基づいています。

目次

手続の全体像(図)

まずは全体の流れをご覧ください。赤い枠で囲んだ手続が、行政書士がお手伝いできるものです。

特定技能1号 受入れ手続の流れ(1/2)
特定技能1号 受入れ手続の流れ(2/2)

パソコンでご覧の方は、横長の一覧図もご利用ください。横長の一覧図(パソコン向け)はこちら

6つの段階のポイント

① 受入れ準備

受入れ企業は、受け入れる分野の「分野別協議会」に、入管へ申請する前に加入していなければなりません(令和6年6月15日から)。分野によっては審査に数か月かかるので、早めの準備が大切です。

人材の紹介(あっせん)を受ける場合、相手は職業紹介事業の許可などを受けた事業者に限られます(職業安定法第30条・第33条)。登録支援機関の登録だけでは、紹介はできません。

生活支援の全部を外部に委託する場合、委託先は登録支援機関に限られます(入管法第2条の5第5項)。

② 選考・契約

外国人本人は、技能試験と日本語試験に合格していることが必要です。技能実習2号を良好に修了した人は、試験が免除されます。

雇用契約では、報酬を日本人と同等以上にするなど、法令の基準を満たす内容が求められます(入管法第2条の5第1項、特定技能基準省令第1条)。あわせて、生活支援の内容を定めた「1号特定技能外国人支援計画」を作成します。

行政書士がお手伝いできること: 雇用契約書類と支援計画の作成・確認。

③ 入管への申請

受入れ企業が代理人となって、地方出入国在留管理局に「在留資格認定証明書」の交付を申請します(入管法第7条の2)。オンライン申請もできます。

送出国によっては、その国が定めた手続も必要です(例:フィリピンは移住労働者事務所への登録、ベトナムは推薦者表の承認)。

行政書士がお手伝いできること: 申請書類の作成と、申請取次者としての入管への提出。

④ 査証・入国

外国人本人が、現地の日本大使館・総領事館で査証(ビザ)を申請します。来日したら空港で上陸許可を受け、在留カードを受け取ります。空港への出迎えは、支援計画に基づく義務的支援の一つです。

⑤ 入国後・就労開始

外国人本人は、住居地を定めてから14日以内に市区町村へ届け出ます(入管法第19条の7)。住居の確保や生活オリエンテーションなどは、登録支援機関などが行います。労働・社会保険の手続と外国人雇用状況の届出は、社会保険労務士の業務です。

⑥ 在留中の届出・更新

受入れ企業は、年1回の定期届出と、契約変更などがあったときの随時届出を行います(入管法第19条の18)。定期届出は、令和7年4月1日から四半期ごとから年1回に変わりました。

外国人本人は、在留期間の更新(入管法第21条)や、転職・特定技能2号への移行の際の在留資格変更(同法第20条)を申請します。1号の在留は通算5年までです。

行政書士がお手伝いできること: 各種届出と、更新・変更の申請書類の作成・提出。

ご依頼の際にご確認ください

官公署に提出する書類を、他人の依頼を受けて報酬を得て作成できるのは、行政書士(または弁護士)です。行政書士でない者が書類を作成し、その費用を紹介料・手数料・支援委託費・コンサルタント料などの名目に含めて受け取ることも、法律で禁止されています(令和8年1月施行の改正行政書士法で明記)。総務省の施行通知でも、どのような名目であっても、対価を受け取って業として書類を作成すれば違法であると説明されています。

受入れ企業や本人が、自分の申請書類を自分で作成することはできます。提出(取次)は、承認を受けた申請取次者(行政書士、登録支援機関の職員など)が行えます。

ご依頼の際は「書類を誰が作成し、誰がその対価を受け取るか」をご確認ください。 紹介・支援は有料職業紹介事業者・登録支援機関、書類の作成は行政書士と役割を分ければ、ワンストップでのご依頼も安心です。

根拠:行政書士法第1条の3・第19条第1項・第23条の3(令和8年1月1日施行)、総務省「行政書士法の一部を改正する法律の施行について」

ご相談の流れ

ひなた国際法務行政書士事務所では、次の流れでご相談をお受けしています。

  1. お問い合わせ:お電話・メール・ホームページからお問い合わせください。当事務所からメールでご連絡し、ご状況を伺います。
  2. 面談日程の調整:直接お会いしてお話を伺うため、面談の日時と場所を調整します。
  3. お見積り・ご説明:面談の内容をもとに、必要な手続と報酬額を書面でご提示し、ご説明します。
  4. 委任契約の締結:内容にご納得いただいた上で、委任契約を結びます。
  5. 書類作成・申請:必要書類を作成し、申請取次者として入管へ提出します。

お見積書の作成とご説明までは無料です。 ただし、当事務所から概ね50km以上離れた場所での面談・説明は、実費をいただく(事前にお知らせします)こともあります。

報酬額は事務所に掲示しています(行政書士法第10条の2)。受任した業務について知り得た秘密は守ります(同法第12条)。

お問い合わせ

ひなた国際法務行政書士事務所

資料のダウンロード

この記事の図を、印刷できるA4版(両面1枚)にまとめました。社内での検討にご利用ください。

[ボタン:A4版PDFをダウンロード]

本記事は令和8年10月時点の法令・公表資料に基づく一般的なご案内です。個別の案件は事前にご相談ください。

法令略称:入管法=出入国管理及び難民認定法/特定技能基準省令=特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令

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