宮崎で外国人雇用を検討している企業様から、「どこからが不法就労になるのか分からない」というご相談を多くいただきます。
外国人雇用は適切に行えば大きな力になりますが、一方で、知らないうちに不法就労に該当してしまうケースも少なくありません。不法就労は、外国人本人だけでなく、企業側にも責任が及ぶ重大な問題です。
本記事では、不法就労となる主なケースと、企業が注意すべきポイントについて解説します。
不法就労とは何か
不法就労とは、法律で認められていない形で外国人が働くことを指します。主に以下の3つに分類されます。
- 在留資格がない状態での就労
- 在留資格の範囲外での就労
- 資格外活動の制限を超えた就労
これらはいずれも、違法と判断される可能性があります。
不法就労になる具体的なケース
ケース① 在留期限が切れている
在留カードの期限を確認せず雇用してしまうケースです。更新されていない場合、その時点で不法就労となる可能性があります。
ケース② 資格外活動の時間超過
留学生などは週28時間までの就労が認められていますが、
- 繁忙期にシフトを増やしてしまう
- 複数のアルバイトを掛け持ちしている
などにより、制限を超えることがあります。これも不法就労と判断される可能性があります。
ただし、夏季・冬季・春季の長期休業期間中は1日8時間以内(週28時間の制限なし)、週40時間以内(労基法上の限界時間)の稼働が可能です。これは、入管法施行規則第19条第5項第1号には「留学の在留資格をもって在留する者については、在籍する教育機関が学則で定める長期休業期間にあるときは、一日について八時間以内」と規定されているのが根拠で、ここにある長期休業期間とは、いわゆる夏季休業、冬季休業及び春季休業のことで、当該教育機関の学則等により定められているものです。そのため、本人が長期休業期間ですという報告のみならず、雇用者としては、学校から「休暇期間証明書」を発行してもらうことが重要になります。
ケース③ 業務内容が在留資格と合っていない
例えば、
- 専門職の資格で単純作業をさせている
- 許可されていない業務に従事させている
在留資格の範囲を超えると違反となる可能性があります。
ケース④ 本人任せにしている
「本人が大丈夫と言っているから問題ない」と判断してしまうケースです。
しかし、適法性の確認は企業側の責任です。
企業側に及ぶ責任
不法就労が発覚した場合、企業側にも責任が及びます。
- 不法就労助長とみなされる可能性
- 信用の低下
- 行政対応の必要性
重要なのは、企業側が適切に確認していたかどうかが問われる点です。
不法就労を防ぐためのポイント
リスクを防ぐためには、以下の対応が重要です。
- 在留カードの内容と期限を必ず確認する
- 在留資格と業務内容の整合性を確認する
- 就労時間の管理を徹底する
- 雇用開始後も継続的に状況を確認する
特に、採用時の確認が非常に重要です。
外国人雇用は「運用管理」が重要
外国人雇用は、採用して終わりではありません。
- 在留期限の管理
- 業務内容の変更確認
- 更新手続きへの対応
など、継続的な管理が必要です。これを怠ると、意図せず不法就労につながるリスクがあります。
行政書士に相談するメリット
行政書士に相談することで、
- 在留資格の適正判断
- 業務内容との整合性チェック
- 不法就労リスクの事前回避
- 実務に即した運用アドバイス
が可能となります。当事務所では、元警察幹部としての経験を踏まえ、法令遵守とリスク管理の視点から外国人雇用を支援しています。
まとめ
不法就労は、企業にとって重大なリスクとなる問題です。知らずに行ってしまうケースも多いため、事前の確認と継続的な管理が不可欠です。外国人雇用は「採用」ではなく、適正な運用として管理することが重要です。
違法雇用は、企業にとって重大なリスクとなり、罰則だけでなく、信用低下や事業継続にも影響を及ぼします。
こうしたリスクを防ぐためには、外国人雇用の正しい手続きと全体像を理解しておくことが重要です。
「外国人雇用の手続き完全ガイド」で、基本的な流れと重要ポイントを確認しておきましょう。
不許可につながる具体的な原因については、「在留資格が不許可になる理由と対策」の記事で詳しく解説しています。
外国人雇用に関するご相談は、初回無料で承っております。
宮崎で外国人雇用を検討されている企業様は、お気軽にお問い合わせください。